契約社員での社会保険や雇用保険に退職金

契約社員とはいったいどんなもの?

契約社員の定義は、特定の仕事をさせるために、特定の期間を定めて雇用する場合や高度な技術や技能を持つ人を期間を定めて雇用する場合の契約する社員のことです。

定年退職後に嘱託社員で雇用する場合など、1年契約などで契約社員として1年ごとに契約する場合などが多いようです。契約期間を定めて契約社員は雇用しますが、一般の社員とは異なるので労働条件は、就業規則や労働契約で定めてあり、トラブル回避する会社は多いようです。

正社員とは別に、契約社員の就業規則や労働契約は定めてあることがあります。契約社員の退職金など支払うつもりがなくても、契約社員の就業規則に規定がないと、契約社員に退職金を支払う義務が生じる場合などもあります。

契約社員は、原則として、雇用契約を解約できません。やむをえない事情がない限り契約社員も会社側も自由に解約ができなくて、会社側は、解雇ができず、労働者は自己都合退職ができないということです。

契約社員の退職金やボーナスはどうなってるのか

契約社員の退職金や賞与、ボーナスはどうなってるかというと、雇用期間が1年以上になる場合は、契約社員に賞与・ボーナスが支払われることもあります。これは各会社により異なります。契約社員の退職金については、普通は、支払われることはありません。

退職金との制度とうのは、長期雇用に対するインセンティブですので、短期の契約で雇用契約となる契約社員には、退職金は支払われないのです。

契約社員の雇用保険と社会保険

契約社員の社会保険や雇用保険はどうなってるかというと、通常の労働者や社員と同様の労働日数や労働時間の場合は、通常の労働者や正社員と同様の社会保険の適用があり、社会保険料も通常の労働者と同額の事業者負担があります。

雇用保険は、労働者がしう業したときに生活の安定と求職活動を用意にすることを目的にして、休職期間中に失業給付を行う制度ですが、契約社員の雇用保険はどうなってるでしょうか。

雇用保険に関しても、通常の労働者や正社員と同様の働き方であれば、雇用保険に加入できます。週の労働時間が30時間以上であること、1年以上引き続き雇用される見込みがあることが契約社員の雇用保険の被保険者になるには必要です。

契約社員の雇用契約など注意点

契約社員として雇用契約を結ぶ場合に注意する点はなんでしょうか?

契約社員の試用期間がある場合、その期間の雇用形態についても確認しておきましょう。正社員の採用でも試用期間だけは契約社員やアルバイトということもあるので注意しましょう。

契約社員を退職する場合には、契約の途中で退職することができるのでしょうか。やむをえない事由がある場合に解約できるのですが、これは会社側に納得してもらえる場合に、退職をすることができます。

自分が退職するにしても突然解雇されたら困るように、会社側も辞められたら困るので、注意しましょう。